救急車で運ばれた翌日にゾッとした…
窓口で出された、5万5000円の請求書
最初は、そういうものかと思った。
「救急だから仕方ないか」
「病院が言うなら規定なんだろう」
でも明細をよく見て事務の人に聞いたら、気まずそうにこう言われた。
「紹介状なしの特別料金と、個室代を合わせて5万5000円になります」
そう言われて、危うく全額払うところだった。でもこの5万5000円には、"払わなくていい上乗せ"が約1万9000円ぶん混ざってたんだ。
救急で運ばれた人ほど、動揺して言われるまま払っちゃう。順番に見ていくよ。
【窓口での攻防、実際こうだった】
病院「緊急搬送ですが、紹介状がないので特別料金込みで5万5000円です」
私「救急車で運ばれたのに"紹介状なしの特別料金"を取るんですか?緊急の搬送なら請求できないはずですよね?」
病院「…そうですね。では、大部屋が満室で個室に入ってもらったので、差額ベッド代1万円を」
私「それも払いません。"満室だから"は病院都合ですよね?個室の同意書にもサインしてません」
病院「じゃ、じゃあ…入院セット代1日1500円だけは…」
私「それも任意ですよね。頼んでないので払いません」
病院「……(無言で明細を作り直す)」
——これ、ハッタリじゃない。全部、厚労省のルールで裏が取れてる。
【なぜ払わなくていいのか】
❶ 紹介状なしの特別料金(選定療養費)
大病院(200床以上など)を紹介状なしで受診すると、初診で7,700円〜(税込)が上乗せされる制度
でも救急搬送や、診療後そのまま入院になった緊急のケースは、厚労省ルールで請求できないと決まってる。
※注意:2024年12月以降、茨城県や松阪市など一部の自治体では"緊急性が認められない軽症の搬送"に請求する運用も始まってる。ちゃんと緊急だった搬送なら気にしなくてOK
❷ 差額ベッド代(個室代)
個室代がかかるのは「患者が希望して、料金の説明を受けて同意書にサインした」場合だけ。逆に次の3つは"請求してはいけない"と厚労省が明記してる。
・同意書にサインしてない(料金の記載がない・署名がない等も含む)
・治療上の必要で、病院の判断で個室に入れた
・満室など病院都合で個室になった
「大部屋が空いてないので」は完全に病院都合。さ
1円も払う義務はない
❸ 入院セット(パジャマ・タオル等)
レンタルのパジャマや日用品セットは完全に任意
頼んでないのに勝手に付けられても断れる。「みなさん付けてますよ」と言われても、いらないならキッパリでOK。
【❌ やりがちな失敗】
❌ 動揺して同意書に全部サインしてしまう(一度サインすると"納得して選んだ"扱いになり、あとから覆すのが難しい)
❌「規定ですから」の一言で引き下がる(院内の規定より、厚労省の通知のほうが上)
❌ 揉めたくなくて全額払う(払ったあとでも医事課に言えば返金されることがある)
【困ったときの"武器"】
病院と話しても埒が明かないときは、「地方厚生局」に相談できる。厚労省の出先機関で、病院を指導・監督してる立場のところ。「この請求、厚労省の通知に反していませんか?」と一言添えるだけで対応が変わることが多い。実際、通知を見せて差額ベッド代が返還された例は全国にたくさんある。
病院が一番嫌うのは、感情的にゴネる人じゃない。ルールを正しく知って、冷静に指摘してくる人なんだ。
【まとめ】
言われるまま払えば、上乗せ分まで丸ごと約1万9000円の損
「同意書にサインしたか?」「それは病院都合か?」——この2つを思い出すだけで、財布は守れる。
救急のときこそ、知識が一番の防具になるよ。
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