「 それ、預金じゃなくて、ただの『借名口座』。親の財布が2つあるだけだよ。 」
これ、知らないと恐ろしい。
「年間110万円以下ならバレない」は
大きな間違い。税務署が見ているのは「名義」じゃなくて「管理の実態」。
通帳と印鑑を親が持っている
子どもがその口座の存在を知らない
親の銀行印と同じ印鑑を使っている
この3つが揃ってたら、何年積み立てても「親の財産」とみなされて、相続の時にガッツリ持っていかれる。
「よかれと思って」やったことが、将来子どもを苦しめることになる。
この3つが揃ってたら、何年積み立てても「親の財産」とみなされて、相続の時にガッツリ持っていかれる。
①通帳と印鑑を親が持っている
②子どもがその口座の存在を知らない
③親の銀行印と同じ印鑑を使っている
解決策は、
「子どもが自分で管理できる状態にする」こと。
今すぐ通帳を子どもに渡すか、贈与契約書を作ってください。
贈与契約書の要点はシンプルです。
いつ(贈与日)
誰が(贈与者:あなたの氏名・住所)
誰に(受贈者:お子様などの氏名・住所)
いくらを(贈与金額)
どのように(現金手渡しか、銀行振込かなど)
この5点を明記し、双方が署名・捺印する
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