2026年4月から道路交通法が改正され、16歳以上の自転車利用者にも「青切符(交通反則通告制度)」が導入される見込みです。一定の違反は、その場で青切符が交付され、反則金を納付すれば原則終了となります。納付しない場合は、出頭・取調べ等の従来の手続に進む可能性があります。
1. これまでとの違い(なぜ変わる?)
従来の自転車取締りは、まず「指導警告」が中心で、悪質・危険な場合に「検挙」→出頭→取調べ→起訴→裁判→罰金という流れでした。検挙・有罪となれば前科のリスクもあります。
新制度では、反則行為に対して自動車と同じように、反則金で処理できる枠を広げ、事故防止と取締りの実効性を高める狙いがあります。
2. 自転車の基本ルール(自転車安全利用五則)
(1) 自転車は車道が原則、左側通行。歩道は例外で、通行するなら歩行者優先。
(2) 交差点では信号・一時停止を守り、必ず安全確認。
(3) 夜間はライト点灯。
(4) 飲酒運転は禁止。
(5) ヘルメットは努力義務(現時点では未着用だけで青切符とは限らないが、今後は不明)。
3. 反則金の例(よくある違反)
(1) スマホを操作しながらの運転:1万2000円
(2) 通行区分違反(歩道走行/右側通行=逆走など):6000円
(3) 信号無視:6000円
(4) 二段階右折を守らない
・信号交差点で不適切な右折 → 信号無視扱い:6000円
・信号のない交差点で不適切な右折 → 交差点方法違反:3000円
(5) 傘差し運転/イヤホン等(安全確認を妨げる状態):5000円
(6) 夜間無灯火:5000円
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