会社員の場合、退職する月によって住民税の徴収方法が異なるため、退職月の選び方やその後の支払い方法に注意が必要です。住民税は後払い方式であるため、退職後に予想外の高額な請求が届くこともあります。今回は、住民税の仕組み、退職月による支払い方法の違い、そしてその対策について詳しく解説します。
住民税は後払いで、前年の収入に基づいて支払う仕組みになっています。会社員の場合、毎月の給与から住民税が天引きされていますが、この天引きされる住民税は前年の収入に対するものです。例えば、2020年に得た収入に対する住民税は、2021年の6月から2022年の5月にかけて支払うことになります。給与からの天引きは12回に分けて行われ、毎月支払われる形です。このため、住民税の支払いサイクルを知っておくことが重要です。
退職後、会社から給与が支給されなくなると、住民税の天引きも行われなくなります。
しかし、住民税の支払い義務は続きます。退職後は、自治体から送付される納税通知書に基づいて、自分で住民税を支払う「普通徴収」が始まります。これに対して、給与から天引きされる「特別徴収」が退職前の徴収方法です。退職後に住民税の支払い方法が変わる点に注意が必要です。
1月から5月に退職した場合、退職する月の給与で前年分の住民税を一括で天引きされることになります。例えば、毎月1万円の住民税が天引きされていた人が1月末に退職した場合、1月の給与から5ヶ月分、すなわち5万円の住民税が一括で天引きされます。これは、2020年の収入に対する住民税がすでに支払われているためです。もし5月末に退職した場合は、1ヶ月分の住民税(1万円)が天引きされるだけです。
このように、退職時に天引きされる住民税の金額は、退職月によって大きく異なります。退職月が早いほど、退職後に残る住民税の負担が増える可能性があるため、注意が必要です。
6月から12月に退職した場合、住民税の支払い方法は少し異なります。この期間に退職した場合、退職月の給与から住民税が天引きされますが、残りの住民税は退職後に自分で支払うことになります。例えば、6月末に退職した場合、6月分の住民税はその給与から天引きされます。その後、7月から翌年5月までの住民税(11ヶ月分)は退職後に普通徴収で支払うことになります。通常は、自治体から納税通知書が届き、分割で支払うことができます。
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